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atsu-papa
2007-12-25
店舗で勧誘、悪徳商法
特定商取引法でいわゆる通販や電話勧誘、訪問販売などの無店舗販売が取り締まられるですが、それに加えて割賦販売法改正でクレジット会社に加盟店の調査を義務づけ、違反企業には行政処分を課す方針ですよ。だけど、これまた訪問販売、電話勧誘販売などの無店舗商法だけです。
一方、これまでも宝石販売のココ山岡や呉服の愛染蔵なんかが売るだけ売っておいて挙げ句は倒産して社会問題になったです。
実際の所、問題になるような悪徳商法が必ずしも無店舗販売とは限らないですよ。Webショッピングでもきちんとした会社はある反面、いかがわしい物も数え切れないです。これは店舗を構えてるかどうかの問題ではなく経営に獲得があるか無いかの問題なんじゃないですかね。
実際、つぶれたスーパーマーケットに珍しく人が群がってて何かと思ったらこれが玉子、生鮮の大安売り。暫く続いてて、面白い店ができたなって思ってたらいつも間にか高級布団を割賦で売ったまま無くなっちゃったですよ。
この手の最たる代表格が豊田商事ですよ。それでもだまされた高齢者の多くは営業マンが優しくて、親身に話を聞いてくれたり突飛な例では添い寝したこともあったって言うですよ。結局、豊田商事の場合はお金を預かっても実質的買い付けはしておらず詐欺罪となり、報道の取材中に代表者が暴漢に殺されることになったですが、商売の原点が何なのかって事については考えさせられるです。何しろ、被害者の一部は事件が発覚してからもなお営業マンをかばうような発言をしていたです。
そもそも悪徳商法の悪徳はどこを指すですかね。嘘をついてだますのは詐欺商法で刑事事件ですが、しつこい勧誘にほだされて高価な物品を割賦で購入した場合、さらに契約書類が合法的に作成されていたら、法律で悪徳立証をするのは難しくないですか?
まるで何も事件を起こしていない宗教法人の信者にけしからんから改宗しろって言うような話になりかねないです。
一応、消費生活センターあたりに苦情が続々寄せられる企業についてはなにがしかの形で公表する必要はあるかも知れないですが、そこの線引きを誰がするですかね。
PAPAも若い頃にちゃちな英語のカセットに数十社の有名店のディスカウントがついた物を30万円で購入したことがあるですよ。今から思えば電話を使ったデート商法みたいな奴に鼻の下のばした結果だったですが、ほのかな夢は見たかなぁ。そこそこカワユイお姉ちゃんだったです。
今時はまたまたその手の商法が流行っているそうですよ。経産省は法改正で「クレジット会社が加盟店の販売勧誘方法を調べ、通常必要な量を超えると分かった場合は契約を禁じる」なんて事をしようとしてるみたいですが、クレジット会社にしてみても物が売れた方が間違いなく利益に繋がるわけでそのリスクをヘッジししての商売ですから、経産省が言ってる話にはいささかの無理もあるです。
何より悪徳商法がない社会になればよいのだけど、残念ながら悪い奴も次から次に湧いてくるですよ。
せめて我が身は自力で守るしかないのでしょう。残念なことです。