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いたちごっこ
コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すっていう「不正指令電磁的記録作成等の罪(仮称)=通称・ウイルス作成罪を作ろうと言う動きがあるですが、これがどうした事か過去に2回も廃案になっているです。
日本はセキュリティソフトを入れていない人も沢山いるし、ウイルスの作成や頒布の取り締まりも野放しですから、ウイルスを使用したインターネット犯罪は増加するばかりです。
廃案になったウイルス作成罪でえはそのプログラムの取得と保管にも2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金があったり、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の対象にしてたです。
現在のところはウィルスプログラムによってファイルが使用不能に陥ったら、刑法の器物損壊や著作権法などで立件するですが、いささか無理もあるですよ。作った事やばらまいた事は問題にせずに被害者が損害を被ったあと、それが器物損壊や著作権侵害に相当するところに至らないと立件できないです。そこでサイバー犯罪条約がEUの発案で採択されて30カ国が署名していて、日本でのウイルス作成罪の成立も条約で定められた取り締まりのための国内法整備でもあるです。
ところがです、このウイルス作成罪は日弁連が大反対する共謀罪とセットになって刑法改正案として出されているですよ。
この共謀罪は黙示の共謀で罪が成立するなど予備よりもはるかに以前の段階の行為まで処罰しようとしているから処罰範囲が著しく拡大するおそれがあるのだそうですよ。
ウイルス作成罪だけならすぐ通るですが、共謀罪を通すためのだしとしてウィルス作成罪と共謀罪をセットにするのが法務省のやり口です。組織的な殺傷事犯や振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯や縄張り争いなどの暴力事犯など組織的な集団が犯罪を共謀した段会で取り締まる話ですから、運用次第ではいささか胡散臭いところもあるですよ。
いずれにせよサイバー犯罪は後を絶たないですよ。ウィルス作成罪が無くっても何かにつけて因縁をつけて有罪にするのが検察ですから、共謀罪なんていう下手な法律を作ったら何をしでかすことかって言うのは、何となく頷ける。ウィルス作成罪の量刑も不正アクセス禁止法なんかより重たいんじゃないかっていう話もあるですよ。
量刑が重ければ犯罪が防止できるのならばPAPAはそれもありかなって思うです。いい加減にいたちごっこには終止符を打たなきゃですよ。
atsu-papaの投稿(10:41:39-2010-09-13) -
カテゴリ:
PCニュース
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